〜情報発信局〜

ネット詐欺にご注意


最近何かと話題にのぼるのがワンクリック詐欺やアダルトサイトの使用料などを名目にした振込請求書詐欺ですよね。

実は私の家にも振込請求書詐欺の用紙が送られてきた事があるのですが、内容を読むと「債権を譲り受けた」とか、○月○日までに振り込まないと「会社や自宅を調べて取立てに行く」とか書いてありました。

私は一目で振り込め詐欺だと気が付いたので「う〜わ、ほんまに俺のとこにも来た」と内心ワクワクしながら見る余裕がありましたが、何の知識も無い人がいきなりこんな物を受取ったらちょっとあせってしまうと思います。

そこで皆さんにはもしワンクリック詐欺や振込請求書詐欺などにあわれた時の対処法を私の知ってる限りでお教えしたいと思います。

まずワンクリック詐欺ですが、これは主に携帯電話のネット機能を使ってるときに多いのですが、リンクをクリックすると突然「ご登録ありがとうございます」「あなたの個体識別番号は***です」「3日以内に御入金してくださったら会費68,000円のところ早期入金割引で38,000円にしちゃいます」などもっともらしいことが書かれた文章が出てくることがあります。

しかしここであせってしまっては相手の思うツボなんです。こんなことで有料会員登録できるはずも無く、しかも携帯電話の個体識別番号だけで個人を特定することなんて絶対にできないのです。

ここであなたのすることはただ一つ、通信を切るだけでいいのです。絶対に相手と交渉しようとしたりしてはいけません。相手と交渉するということは本当にあなたの個人情報が相手にばれる可能性が大いにあるからです。ただ通信を切るだけで後は普通に生活を送るだけでいいのです。

次に振込請求書詐欺ですが、これも基本的に何もしないだけでいいのですが、最近は詐欺師も色々と凝ったことをしてきて表に「**法律事務所」や「**裁判所」などと書かれた封筒で送りつけてくる時もあります。

そのような時も絶対に封筒に書かれた番号に電話してはだめです。そこに電話してをすると、実際には詐欺師の事務所にかかっているのに「**弁護士事務所です」とか「**裁判所です」などと対応し、あなたに支払い義務があるように思わせようといろいろな言葉でだまそうとしてきます。

だから、もし本当に心配なら日本弁護士連盟のHP(http://www.nichibenren.or.jp/)で本当にそんな弁護士がいるのか確かめ、もし本当にその弁護士がいても封筒に書かれた番号ではなく、自分で調べた電話番号に電話をするようにしましょう。

裁判所も一緒で該当する裁判所の電話番号を104で聞いたり、インターネットで調べて連絡するようにしましょう。

特に裁判所からの手紙は詐欺師が勝手に小額訴訟を起こしているときがあるのでこれは無視すると本当にあなたに支払い義務が生じる可能性があります。
もし本当に裁判所からの通知だったらあなたに心当たりが無くても指定された日時にその裁判所に行かなくてはなりません。もしその裁判所が遠方なら近くの裁判所に変えることもできるので一度裁判所に連絡してください。
小額訴訟・・・ 話し合いで解決できない時は裁判所で調停や訴訟の手続を取ることになるのですが、中でも60万円までの金額の支払いを求める訴訟は少額訴訟として取り扱い、原則として1回の裁判で判決が出る制度です。訴状など専用の専門知識がなくても充分手続ができます。

京都市情報館のHPにて詐欺に使われている名前を公表しているのでぜひ参考にして下さい。

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